一般名処方加算に関する掲示
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当院では、厚生労働省の方針に従い、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を元にした「一般名処方」を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方により、院外調剤薬局にて先発品、後発品を患者様が選択していただけますが、 令和6年10月より患者様が後発品のある先発医薬品を選択された場合には、 後発品との差額の一部を患者様が負担する仕組み(長期収載品の選定療養)が導入されています。
※長期収載品の選定療養とは
医師が医療上の必要性がないと判断し、且つ患者様が院外調剤薬局にて先発医薬品を選択された場合に、
後発品との差額の4分の1を患者様に自己負担していただく仕組み(選定療養)が導入されました。